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専業主婦である妻名義の預金通帳が夫の財産になる件

今日は、専業主婦の方が所有している預金通帳(妻名義)が、

「夫の財産になる」

という驚きの話です。

注意したい専業主婦の預金通帳

専業主婦の方でも自分名義の預金通帳を所有していて、

"その口座に貯金している"という方がいらっしゃると思います。

tuuchou

預貯金の管理方法は、各家庭によって色々です。

お互い話し合って、夫婦間できちんと財産を分けている家庭もあれば、
そうでない家庭もあります。

問題は、ご主人が亡くなって相続が発生した場合です。

相続が発生した場合、被相続人(ご主人)の財産を評価しなければいけません。

この時に、たとえ預金通帳の名義が妻であったとしても、
実質的に夫の預金であれば、それは名義預金として、申告する必要があるからです。

実質的に夫の預金とは?

いくら妻名義の預金通帳であっても、

・預金の元となった財源は何?
・預金通帳を管理していたのは誰?

によって、実質的に夫の預金となります。

夫の給与の一部をコツコツとへそくりのような感じで貯蓄していた場合、

それは夫である被相続人の財産となり申告する義務が発生します。

もちろん、以下のケースのように誰が見ても妻の財産と考えられるものは申告する必要はありません。

 ・妻の両親の相続などで、妻が取得した場合
 ・結婚前勤めていた時の貯金
 ・結婚式のご祝儀

配偶者の税額の軽減

こうやって見ていくと、専業主婦の妻には不利な制度に感じるかもしれませんが、

その分、「配偶者の税額の軽減」というものがあります。

「配偶者の税額の軽減」は、

次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

遺産総額が、上記のどちらか多い金額に達していなければ相続税の心配は不要です。

うちの場合もきっと問題ないと思います(とほほ)