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離婚調停中の面会について、成立しない限り安心して子供を相手側へ送り出す

というのは、なかなか勇気のいることです。

相手側の両親、子供にとってはじいちゃん、ばあちゃんがいる場合は尚更です。

子供たちに何か吹き込まれないかと心配は募るばかりです。

私の場合、離婚調停中の子供の学年は、小5、小2、小1という年齢でした。

小5の長男は、自然が好きな性格で夫側の家は田舎なので行きたいと私に話していました。

下の子たちも相手側の家に行くことを希望していたので、

面会については、離婚調停中もきちんと実施しておりました。

基本、日帰りでの面会を実施してましたが、ゴールデンウィークや夏休み等の

長期休暇がある場合は、心配しながらも宿泊させました。
(離婚調停の期間は、3月~9月です)

GWの面会は1泊2日。

夏休みは、長期の滞在を子供たちが希望したので、

かなり心配でしたが4泊させました。

子供が相手側の家に行っている間は、どんなことを話しているのか、

子供たちは何を言っているのか、とても気になりましたね。。

しかし、面会をきちんと実施すれば相手側も子供には会わせてくれる

という安心感を与えることができるとともに、

調停委員さんたちの私に対する印象も良くなるので、

親権を譲るように説得してもらえたと思います。

ただ、調停の回数がまだ浅いはじめのころは、

今後のことについて相手側が子供に色々と問うことをしていましたので、

そこは注意していました。

特にばあちゃん。

特に大きな家ではないのですが、20時になると真っ暗になるような田舎の方では、

跡継ぎ問題で長男への執着が強いです。

親権についても相手側は長男だけの親権 を訴えていました。

不適切な言動があれば、後々残るようにメールで注意を促す。

その繰り返しをしていました。

調査官の調査が入った以降は、不適切な言動もずいぶんと少なくなった気がします。

離婚調停中の面会の実施は、一概にはやった方が良いとは言えないですが、

一番大事なのは、子供の気持ちだと思います。

私としては、調停が終わるまで面会はさせたくない という気持ちでしたが、

子供が行きたいという以上、子供たちの気持ちを尊重しなければいけないので

心配しながらも面会実施しました。

調停が成立した今でも、正直、まだまだ面会時の不安はありますね。。

3月7日に1回目の離婚調停を終えてから、約1ヶ月、4月11日に、

ようやく第2回目の離婚調停です。

第1回目の調停では、相手も離婚に同意したということが決まっただけでした。

2回目の調停の話合の焦点は、ズバリ「親権」です。

※調停では話し合う内容について順序を追って話し合いが進められるようです。
 まずは、離婚に同意しているか ⇒ 親権 ⇒ 面会・養育費等・・・

私の主張は、子供3人の親権の取得。

相手の主張は、長男のみ親権を取得。

※田舎なので、跡継ぎがどうだこうだで長男だけを主張しています。
特に自営業を営んでいるわけでもなく、手広く農業をやっているわけでもありません。
よくある兼業農家です。

2回目の調停を行うにあたり、第1回目の調停の終わりに、

「照会書」というのものを書いてくるように言われていました。

それと直近3ヶ月分の給与明細のコピー、もしくは源泉徴収票の提出を言い渡されていました。

「照会書」の内容は以下です。

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1.申立人について

住所や電話番号、職業やおおよその収入(月収)、

家族構成、経歴(出生・居住地・学歴・職業等)、

それから以下のような問いがありました。

あなたが育てた方がよいと思われる点および先方が育てることになった場合に心配に思われる点(具体的にお書きください)

2.子について(子供の人数分用紙が用意されています)

現在、通っている学校と担任の先生の名前、健康状態、

日常の生活リズム(何時に起きて、誰と何時に朝食を取って等)

子供の性格、好きな遊び、現状で心配な点等

3.これまでの養育状況(父母の別居前までの期間)

約25項目の質問について、
 「誰が中心的に行ってきたか」
 「ときどき誰がしたか」
 「まれに誰かやった」
それぞれの項目に当てはまる人物(自分、夫、義理母等)を記入していきます。

例)
・ミルクを飲ませるのは

・離乳食を作るのは

・食事を作るのは

・食事の世話(口もとまでスプーンで運ぶ等)

・歯磨きをするのは

・朝、起こすのは

・服を着替えさせるは

・おしめを替えるのは

・添い寝して寝かしつけるのは

・一緒にお風呂に入るのは

・機嫌が悪いときやないたときになぐさめるのは

・しつけをするのは

・絵本を読むのは

・一緒に遊ぶのは

・誕生日のプレゼントやケーキを買ってくるのは

・服や身の回りのものを買ってくるのは

・服や持ち物に名前を書いたり縫い付けたりするのは

・子供の服を洗濯するのは

・母子手帳の記入をするのは

・予防接種の予約・連れて行くのは

・保育園等の連絡帳を記入するのは

・保育参観など保育園等の行事に参加するのは

・保育園等の送迎をするのは

・病気の際に付き添うのは

・トイレトレーニングするのは

4.今後の監護養育方針について

ここでは、子供を育てるにあたり、

手伝ってくれる人の情報や、面会交流についてどう考えているのか記入欄があります。

・監護補助者(手伝ってくれる人)がいるかどうか

・病気等、緊急時の迎えは誰がするのか

・食事の支度、洗濯は誰がするのか

その他、寝かしつけ、入浴方法、運動会などの行事参加、通院時の付き添いについて

記入欄がありました。

面会については、

回数、時間帯、お泊りを認めるか認めないか、

会い方(元妻も一緒か、別居親と子供だけか等)、その理由

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この照会書の確認とお互いの意思の確認が行われました。

照会書に至っては、相手は書いてきていなく、空いた時間で家庭裁判所内で書いてましたね。

ここでも親権については、平行線を保ったままでしたので、

どうなるかと思いきや、

①申立人の面接(私)、
②長男について学校の調査、
③家庭訪問、
④長男を家裁に連れて行って調査官と面接

とかなり面倒くさいことをしなければいけなくなりました。

その内容については、また追々、記事化していこうと思います。

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