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前回の調停は、相手側が調停に出席せず、話合いが行われないまま
終了しました。

今回、第6回目の離婚調停。

今回も相手側は、調停に出席しないんじゃないか・・

そうなると裁判になるかな・・と考えながら家庭裁判所へ向かいましたが、

家庭裁判所に到着すると、相手側は先に来ていて調停委員さんと話をしていました。

これまで、親権について協議されてきましたが、

親権について合意できず第6回まで来てしまいました。

待合室で待っている間の長い事。

どのように話が進んでいるのか…いつも以上に落ち着かない時間でした。

待っていると調停委員さんに呼ばれ、部屋を移動し、

じっと調停委員さんたちの言葉を待っていると。。

親権はお母さんに譲る方向で話が進んでいます

ここに来るまでは、調停不成立、離婚裁判の覚悟をしてやってきましたが、

その言葉を聞いて、若干、拍子抜けというか

『あ、そうなんだ』

という感想が正直なところでした。


そこから面会について相手側の希望は、月1回宿泊付き、


それプラス短時間でも面会を実施する日を1日設けて欲しい

という要望でした。

子供は、スポーツクラブに所属しています。

その旨を調停委員さんたちに話すと、スポーツクラブを自由に見に行ける

ということでいいのでは?と提案があり、それに合意しました。

その他、養育費、婚姻費用の件を話し合い、全てにおいて合意できたので、

調停成立となりました。

これまで長い間、時間をかけてきただけに本当にこれで良いのかと

あまりにも今回あっさりと話が進んだので若干焦りみたいなものを感じましたが、

とにかく終わらせたいという気持ちもありそれぞれの条件に合意しました。

文字通り、調停成立いたしました。

その後、担当者が急いで決まったことを書類にまとめ(調停調書)、

裁判官、調停委員、私、夫、書記官が一つの部屋に集まり、

調停調書を裁判官が読み上げ、内容に間違いがないことを確認しました。

確認作業が終わるとそれぞれ今後の流れについて説明があり、調停は終了しました。

6回に及ぶ調停、途中、調査官による家庭訪問の実施等もあったので

予想以上に時間がかかってしまい、とにかく長かったというのが本音です。

しかし、裁判になるともっと時間がかかりますし、何より労力も使います。

6回目にして無事成立して良かったです。

いよいよこの調停も決着がつく日となりました。

調停は午後に行われ、午前中は、

今回行われる調停について色々と考えていました。

最悪なパターンは、親権を譲らないといって裁判に移行後、

『離婚はしない』 と言い出すことです。

離婚理由が法律でも認められている理由の場合は、

すんなりと離婚できるのでしょうが、

私の場合は、離婚理由(転職癖)が法律的にみて認められるか微妙なラインなので

こうなったときは、どうしようとかなり心配していました。

あれこれと思いを張り巡らせながら、家裁へ向かいました。

時間より少し早めに到着しましたが、駐車場を見渡すと・・・

『あれ・・??』

『まさか・・・』

そう、相手側の車が見当たらないんです。

相手は30分前に来るよう言われているはずだから、

来ていて当然。

しかし、車がない。

急いで中へ入ると、はやり来てないとのことでした。

携帯に電話しても出ず・・

少し思い当たる節もあったので、『やっぱり・・』という思いもありました。

決断できなんですよね、

面倒なことや重要な事柄となると伸ばす性格です。

がっかりする思いと少しほっとした気持ちとありました。

なので、また時間がかかることになりました。

次回も来なかったらどうなるのか?

すると書記官の方が私に説明してくれました。

まず、1か月後に6回目の調停を開きます。

その間、相手側には2通の手紙が届くことになります。

重要な書類なので、書留のように家の人に手渡しとなることを説明してくれました。

また、次回も欠席となった場合は、裁判官が

「調停に代わる審判」 を行うかもしれない

と伝えられました。

調停に代わる審判 とは、裁判官の権限で、

裁判官が親権や養育費等を決めてしまうということらしいです。

4回目の調停で相手側が親権を譲ってもいいということを言ったようです。

あと少しで成立するというところまで来ているので

「調停に代わる審判」を行うかもとなったようです。

ただし、調停に代わる審判が行われても、

異議申立がされれば、その効力は失われるということでした。

次回、6回目の調停が本当に最後となりそうです。

2月に離婚調停の申立ての手続きを行ってから、5ヶ月

今日、4回目の離婚調停が開かれました。

第3回目の離婚調停では、調査官調査による報告書の結果を確認後、

お互いの意思を再度確認 ⇒ お互い譲らず

ということで、調査官による調査が何だか無駄に感じた回でしたが、

まぁ、この報告書は後々生きてくると思います。

そう信じて、3回目の離婚調停が終わった後、弁護士の先生に無料相談をしました。

弁護士の先生にお会いしたときに調査官の報告書も持っていきましたが、

先生は、すぐに調査官の報告書の後ろの部分を確認していました。

「母親の監護の継続が相当である」

と書かれた結論の部分を確認されていました。

その報告書を読んで親権は私が取れると確信した弁護士さんは、

このまま平行線を保ちそうだから、4回目の離婚調停で不成立にさせ、

裁判に持っていきましょう ということをアドバイスいただいたので、

今回の調停では、不成立にするつもりで話しに挑みました。

まず、相手側が調停委員の方たちと話し合いをし、

その後、私が呼ばれました。

調停委員の方:

「離婚調停の方は、話が折り合わずまとまらないので、

婚姻費用の話を先にしようと思います」

私:

「離婚調停は、このまま続けても平行線を保っているので、

今回の回を持って不成立にさせたいと思っています。

それで、裁判に移行したいと考えています。」

こう話しを切り出し、まずは婚姻費用についての話が始まりました。

婚姻費用は、最新の所得より前年の所得が良かったので、

前年度の所得証明を使って算定をするようにと弁護士の先生に言われていましたが、

※算定とは、夫婦の年収に応じてある程度、費用が決められているもの

裁判所の書記官によると、算定をする場合、最新の収入で決定するので、

前年よりは低くなります、と言われ、あたふた。。

相手側は、家族の持ち家に住んでいるため、家賃が発生しないことを言うと、

家賃を払っている、払っていないは関係ない。

それを言い出すと、保険を支払っているとか切りがないので、純粋に収入のみで考えます

と言われました。

相手側には農業の所得もあるのですが、

農業所得については、親が管理しており、相手はお金をもらっていない

と主張しているため、農業所得は年収に加味されないとも言われ、

非常に不利な立場になりました。

農業所得については、親から現金のやり取りがされていますが、

それを証明できるものがないと厳しいと言われ、

もちろん私が証明するのは不可能に近いため、

婚姻費用については、5万円で希望を出していましたが、

審判にもっていっても5万は厳しいと考え、

最終的に3万円 になってしまいました。

で、離婚調停の方はというと、

さすがに裁判は、相手側もやりたくないようで、

次の調停まで考えさせてほしい

と言ったようです。

私としては、4回目の離婚調停で不成立にさせ、

1日でも早く裁判の手続きを行いたいと考えていましたが、

最終的に不成立に終わらせるかどうかの決定は裁判官が行う そうで、

相手側が「考える」と言っている以上、5回目の調停で成立する可能性を秘めているため

次回の調停まで持ち越すことを了承しました。

親権を渡すかわりに面会を多くしろとかどう出てくるか分かりませんが、

4回目の調停は

・婚姻費用の決定と

・離婚調停については、次回の5回目が最後となり、
 相手側(元夫)が親権を譲るか譲らないのか、
 最終的に判断を下さないといけない

という内容で終了しました。

前回の3回目の調停よりは何となく話が進んだように感じました。

次回、また、1か月後です。

3回目の離婚調停の日でした。

まずは、先月から行われていた長男に対する家庭訪問だったり、

学校の様子の調査、調査官との面接が行われていましたが、

その報告書ができていたので、少し早く裁判所へ出向き、

その報告書のコピーを取らせてもらいました。

報告書は全部で18ページ。

A4の片面のみにまとめられていました。

その報告書を通して、子供の気持ちも確認できました。

その報告書を読み終えた後、部屋に呼ばれ、感想や質問等がないか確認されました。

報告書を読んで、自分の気持ち(離婚して子供3人の親権を取る)には変化がないことを伝え、

相手方にも意思の確認が行われました。

相手方は長男のみの親権を主張していますが、

報告書に「母親の監護の継続が相当である」 と結論として出ているのにも関わらず、

相変わらず元夫は、長男の親権の主張を続け、親権については合意は得られない感じ。

このままでは、離婚も成立せずに、調停は不成立に終わりそうな雰囲気が流れました。

そこで、弁護士さんの無料相談で以下のようなアドバイスを受けていたのですが、

それを提案してみました。

弁護士さんに受けたアドバイスとは、

離婚調停を「離婚」と「親権」に分離させて話をすすめる

ということです。

これは、離婚調停の1回目の時点で、離婚については相手側(元夫)も合意しているので、

離婚 は調停で成立させて、親権は、裁判で争うというもの。

現在、離婚や親権、養育費について調停で話し合っていることを

離婚と親権について調停を分離させる

ということでした。

このことを調停委員や書記官の方に提案してみましたが、

裁判官に確認後、あっさり却下されました。

弁護士さんがそういっていたので、できないわけでもないと思いますが、

分離できるのは、ケースバイケースでしょうか。

却下され、がっかりしました。

調査官による家庭訪問や子どもの学校への聞き取り、子供と調査官の面接等行ってきましたが、

調停が成立できなかった、親権を譲ってもらえないという結果に

『あれだけやったのに・・・』という思いが強く残る調停でした。

第4回の調停に続きます。。

家庭裁判所において離婚調停を行うとなると何となく費用がかかるような気がします。

費用が発生する場合は、離婚調停を申し立て(受付)する時と、

調停が成立して終了するときに、調停調書というものが発行されるのですが、

その費用がかかるのみです。

調停の始まりと終わりに費用は発生します。

実際に私が離婚調停の時にかかった費用をこちらにまとめておきます。

離婚調停の申し立て時にかかった費用

切手代については、各家庭裁判所によって違うようです。

事前に電話等で何円切手が何枚必要か確認することをお勧めします。

金額 提出先 購入場所
収入印紙 1200円 家庭裁判所 市役所購買
戸籍謄本 450円 家庭裁判所 市役所
切手 100円×1
82円×5
20円×2
10円×5
家庭裁判所 市役所購買

合計2,250円  でした。

戸籍謄本は、"全部事項証明書" のものを提出してくださいと指示されました。

離婚調停の申し立て時には、戸籍謄本は、1通しか必要ありませんでしたが、

後で、使用することがあるかもしれないと思い、3通取得しました。
(何度も取りに来るのは面倒なので)
※金額は1通分しか加算していません。

調停が終了したときには、全部使用したので複数取っておいて良かったです。

離婚調停成立時にかかった費用

めでたく離婚調停が成立すると、市役所提出用に調停調書(謄本)というものが必ず発行されます。

これは、離婚が成立したという証明書になるもので、主に市役所へ提出する書類になります。

この費用が、収入印紙代として300円請求されました。
調停調書の枚数によって、手数料は変わるようです。

この調停調書の謄本には、離婚するということ、親権者が誰になったのかの記載のみです。

養育費がいくらとか面会についての記載があるものは、調停調書(正本)と呼ばれるようです。

私は保管用として手元に決まった内容について記載されている書類(正本)が欲しかったので、
調停調書(正本)の交付を申請しました。

これは自動的に相手方にも送付されます。

その費用が送付代の切手代として1,072円でした。
※正本そのものの手数料については不要のようです。
 ただし、離婚成立後、時間が経過して申請する場合は、手数料が必要と
 書記官より説明を受けました。

金額 提出先 購入場所
収入印紙 300円 家庭裁判所 郵便局
切手 1,072円 家庭裁判所 郵便局

※収入印紙、切手の購入場所は購入できればどこでも良いです。

離婚調停成立時の費用は、合計1,372円  でした。

離婚申し立て時に用意した切手代は、家庭裁判所があらかじめ予測した切手を請求しているようで、

成立後に未使用の切手については、返してくれました。

細かい切手が何枚かありましたね。100円分くらいだったと思います。

離婚調停成立後にかかった費用

調停の成立後に色々な手続きがありますが、

その費用についても記録しておきます。

離婚調停成立後に私が行った手続きは以下です。

  • 戸籍の変更届(私の戸籍を元夫の戸籍から抜きます)
  •   【必要書類】戸籍謄本(全部事項証明書)、家庭裁判所からもらった調停調書

  • 離婚の際に称していた氏を称する届け
  •   【必要書類】特になし

  • 子の氏の変更許可審判申立書(子供の戸籍を母に移すための申請を家裁で行う)
  •   【必要書類】戸籍謄本(母の新戸籍)、戸籍謄本(全部事項証明書)、収入印紙800×子供の人数、92円切手

  • 入籍届け(子供の戸籍を元夫から母である私の戸籍に移動する)
  •   【必要書類】戸籍謄本(子供分)

  • 児童扶養手当受給の手続き
  •   【必要書類】戸籍謄本(子供分、母の分それぞれ1通ずつ)、住民票の写し((続柄・本籍が記載されているもの)、所得課税証明書
       ※入籍届けを行った日に児童扶養手当の手続きを行ったため、子供と母のそれぞれの戸籍謄本が必要でした

  • ひとり親医療費助成の手続き
  •   【必要書類】母と子供の健康保険証

    ※各手続きは、自治体によっても必要な書類、手続き方法等が異なるかと思いますので
     詳細は最寄りの自治体に確認することをお勧めします。

    私の場合は、離婚後も離婚前と同じ苗字を名乗るので、

    「離婚の際に称していた氏を称する届け」を市役所の戸籍係りに調停調書と一緒に提出しました。

    その際、戸籍謄本が必要になります。

    金額 提出先 購入場所
    戸籍謄本(全部事項証明書) 450円×2通 新戸籍を置く市役所 離婚前の市役所
    戸籍謄本(母の新戸籍) 450円×2通 家庭裁判所
    新戸籍の市役所
    離婚後の市役所
    収入印紙 800円×3人(子供の人数) 家庭裁判所 市役所購買又は郵便局
    切手 92円 家庭裁判所 市役所購買又は郵便局
    住民票 300円 市役所 離婚後の市役所
    所得課税証明書 300円 市役所 離婚前の市役所

    離婚調停成立後、色々な手続きにかかった費用は、合計4,892円  でした。

    なので、調停申請から成立後までの合計は、

    2,250円 +  1,372円 + 4,892円 = 8,514円

    こう見ると、お金は1万円未満で収まりましたが、

    離婚の話を切り出してから8ヶ月というかなりの時間を費やしたので、
    その時間と労力をお金に換算すると大きな額となると思います。

    しかし、無事に調停が終わって良かったです。

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