- 投稿 2017/07/04更新 2017/09/21
- 離婚調停
2月に離婚調停の申立ての手続きを行ってから、5ヶ月。
今日、4回目の離婚調停が開かれました。
第3回目の離婚調停では、調査官調査による報告書の結果を確認後、
お互いの意思を再度確認 ⇒ お互い譲らず
ということで、調査官による調査が何だか無駄に感じた回でしたが、
まぁ、この報告書は後々生きてくると思います。
そう信じて、3回目の離婚調停が終わった後、弁護士の先生に無料相談をしました。
弁護士の先生にお会いしたときに調査官の報告書も持っていきましたが、
先生は、すぐに調査官の報告書の後ろの部分を確認していました。
「母親の監護の継続が相当である」
と書かれた結論の部分を確認されていました。
その報告書を読んで親権は私が取れると確信した弁護士さんは、
このまま平行線を保ちそうだから、4回目の離婚調停で不成立にさせ、
裁判に持っていきましょう ということをアドバイスいただいたので、
今回の調停では、不成立にするつもりで話しに挑みました。
まず、相手側が調停委員の方たちと話し合いをし、
その後、私が呼ばれました。
調停委員の方:
「離婚調停の方は、話が折り合わずまとまらないので、
婚姻費用の話を先にしようと思います」
私:
「離婚調停は、このまま続けても平行線を保っているので、
今回の回を持って不成立にさせたいと思っています。
それで、裁判に移行したいと考えています。」
こう話しを切り出し、まずは婚姻費用についての話が始まりました。
婚姻費用は、最新の所得より前年の所得が良かったので、
前年度の所得証明を使って算定をするようにと弁護士の先生に言われていましたが、
※算定とは、夫婦の年収に応じてある程度、費用が決められているもの
裁判所の書記官によると、算定をする場合、最新の収入で決定するので、
前年よりは低くなります、と言われ、あたふた。。
相手側は、家族の持ち家に住んでいるため、家賃が発生しないことを言うと、
家賃を払っている、払っていないは関係ない。
それを言い出すと、保険を支払っているとか切りがないので、純粋に収入のみで考えます
と言われました。
相手側には農業の所得もあるのですが、
農業所得については、親が管理しており、相手はお金をもらっていない
と主張しているため、農業所得は年収に加味されないとも言われ、
非常に不利な立場になりました。
農業所得については、親から現金のやり取りがされていますが、
それを証明できるものがないと厳しいと言われ、
もちろん私が証明するのは不可能に近いため、
婚姻費用については、5万円で希望を出していましたが、
審判にもっていっても5万は厳しいと考え、
最終的に3万円 になってしまいました。
で、離婚調停の方はというと、
さすがに裁判は、相手側もやりたくないようで、
次の調停まで考えさせてほしい
と言ったようです。
私としては、4回目の離婚調停で不成立にさせ、
1日でも早く裁判の手続きを行いたいと考えていましたが、
最終的に不成立に終わらせるかどうかの決定は裁判官が行う そうで、
相手側が「考える」と言っている以上、5回目の調停で成立する可能性を秘めているため
次回の調停まで持ち越すことを了承しました。
親権を渡すかわりに面会を多くしろとかどう出てくるか分かりませんが、
4回目の調停は
・婚姻費用の決定と
・離婚調停については、次回の5回目が最後となり、
相手側(元夫)が親権を譲るか譲らないのか、
最終的に判断を下さないといけない
という内容で終了しました。
前回の3回目の調停よりは何となく話が進んだように感じました。
次回、また、1か月後です。